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「サザエさん」一家に都税事務所から納税通知
「サザエさん」一家に都税事務所から納税通知が届いた!?

 商店街に設置されたアニメ『サザエさん』の銅像が、固定資産税の課税対象になっていると報じられ、話題となっている。

報道によれば、課税対象となったのは東京都世田谷区の桜新町駅周辺にある「サザエさん」や「波平」などの銅像12体。
地元商店街が『サザエさん』誕生65周年の2012年、地元活性化の象徴として設置した。
今回、商店街に届いた納税通知書に記された額は58万9200円とされる。

都税事務所が課税対象としたのは、これらの銅像が「PR目的の看板と同じ」と判断したからだ。
看板には固定資産税が課せられる。
一方、葛飾区が所有している、漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の主人公「両さん」の銅像は非課税だ。
どちらも地域をPRするキャラクター銅像であることに違いはないように思うのだが、銅像に対する課税、非課税の線引きはどうなっているのだろうか。

●課税の有無は「所有者」によって違う

「客を呼び込むことは、商店街の重要な事業の一つです。
今回話題になっているサザエさんの銅像を、商店街が設置した理由の一つには、そういう期待もあったでしょう。その意味で、銅像はまさに『看板と同じようなもの』と言えます。

つまり、今回の銅像は、宣伝事業のために使う『財産』だと考えられます。
だから、その所有者である商店街に固定資産税が課される。
そういう話だと思われます」

では、なぜ「両さん」の銅像には税金がかからないのか。

「同じように葛飾区のPRに役立っているのに、不公平だと考えられる方もいるでしょう。
しかし、両さんの銅像が非課税なのは、それが区の所有物だからです。
国や地方公共団体が所有する資産には公的な性格がありますから、非課税とされているのです」



なるほど、民間団体が持っているか、公共団体が持っているか、所有者の違いが課税の有無に直結していたのだ。もし、地域活性化という名目で何かを作りたいと思ったら、そのあたりの事情もにらみつつ動いたほうがよさそうだ。
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